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更新日:2019年4月1日
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鹿児島市から他都市へ転出したのですが、乳幼児健康診査はどうしたらよいですか。
住民票のある市町村が実施主体となりますので、転出先の市町村へお問い合わせください。転出した時点で鹿児島市の受診票は利用できません。
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