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更新日:2026年6月1日

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後期高齢者医療制度の保険料の算定方法や納め方について知りたい。

質問

後期高齢者医療制度の保険料の算定方法や納め方について知りたい。

回答

1.保険料の算定方法
保険料額は、制度を運営している鹿児島県後期高齢者医療広域連合が決定します。
保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」との合計額になります。
また、令和8年度より、子ども子育て支援金(以下「子ども分」といいます)もご負担いただき、これまでの医療分と子ども分の合計金額が保険料の総額となります。

【医療分の保険料計算方法】
保険料=均等割額(年間69,800円)+所得割額(総所得金額等-基礎控除額)×所得割率(11.72%)
医療分の保険料の賦課限度額は、年間85万円です。

【こども分の保険料計算方法】
保険料=均等割額(年間1,400円)+所得割額(総所得金額等-基礎控除額)×所得割率(0.25%)
医療分の保険料の賦課限度額は、年間2万1千円です。

保険料を算出するための「均等割額」「所得割率」及び「賦課限度額」は、定期的に見直しされます。


基礎控除額は、合計所得金額によって以下のとおり異なります。
合計所得金額2,400万円以下・・・・・・・・・・控除額43万円
合計所得金額2,400万円以上2,450万円以下・・・控除額29万円
合計所得金額2,450万円以上2,500万円以下・・・控除額15万円
合計所得金額2,500万円以上・・・・・・・・・・控除額の適用なし

〇均等割額に対する軽減
同一世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額をもとに、均等割額が軽減されます。

〇被用者保険(会社の健康保険など)の被扶養者であった方に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する直前まで、会社の健康保険など被用者保険の被扶養者であった方(これまで保険料を納付していなかった方)は、負担軽減のための措置として、所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。


2.保険料の納め方
〇特別徴収
偶数月に支払われる年金から、保険料が自動的に差し引かれます。

〇普通徴収
納付書や口座振替などの方法により納付していただきます。


■お問合わせ先
長寿支援課後期高齢者医療係099-216-1268
谷山福祉課099-269-2145
伊敷福祉課福祉係099-229-2113
吉野福祉課福祉係099-244-7379
東桜島総務市民課099-221-2111
吉田保健福祉課099-294-1214
桜島保健福祉課099-293-2360
喜入保健福祉課099-345-3755
松元保健福祉課099-278-5417
郡山保健福祉課099-298-2114

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部長寿支援課 後期高齢者医療係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1268

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