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ホーム > よくある質問 > ごみ > 廃棄物に関する禁止行為 > 近所が野外焼却をしていて非常に困っている。指導をしてもらえないか。

更新日:2023年12月5日

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近所が野外焼却をしていて非常に困っている。指導をしてもらえないか。

質問

近所が野外焼却をしていて非常に困っている。指導をしてもらえないか。

回答

廃棄物の野外焼却は、一部の例外を除き法律で禁止されています。

野外焼却が行われた場合は、行為者に対して「野外焼却禁止」の指導を行っています。

廃棄物指導課へご連絡ください。

※産業廃棄物の焼却などの悪質な場合には、警察へ連絡してください。

お問い合わせ

環境局資源循環部廃棄物指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1289

ファクス:099-216-1292

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