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ホーム > よくある質問 > 防災 > 地震・津波対策 > 津波警報等の新しい基準を教えてください。
更新日:2019年6月1日
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津波警報等の新しい基準を教えてください。
陸域への浸水被害が生じる下限の1mを津波警報(津波)、木造家屋の流失・全壊率が急増する3mを津波警報(大津波)の発表基準としています。詳しくは気象庁のホームページに掲載されていますので、ご参照ください。
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危機管理局 危機管理課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話番号:099-216-1213・1513
ファクス:099-226-0748
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