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ホーム > よくある質問 > 防災 > 風水害対策 > 要配慮者利用施設の避難確保計画とは、どのようなものですか。

更新日:2024年6月1日

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要配慮者利用施設の避難確保計画とは、どのようなものですか。

質問

要配慮者利用施設の避難確保計画とは、どのようなものですか。

回答

平成29年6月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、「洪水浸水想定区域」又は「土砂災害警戒区域」に所在する要配慮者利用施設(高齢者福祉施設、幼稚園、医療施設等)の管理者には、避難確保計画の作成と訓練の実施が義務付けられました。
避難確保計画は、各施設において土砂災害時における、要配慮者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため必要な訓練や防災体制、避難誘導等について定めるものです。

お問い合わせ

危機管理局 危機管理課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1213・1513

ファクス:099-226-0748

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