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更新日:2023年4月1日

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墓地区画内の工事をする場合、どのような手続きが必要ですか。

質問

墓地区画内の工事をする場合、どのような手続きが必要ですか。

回答

市営墓地区画内の工事を行う場合、使用許可を受けている方(使用者)からの工事許可申請の手続きが必要です。工事申請には、墓地内施設物工事許可申請書、図面、委任状(業者に頼む場合)、着工前写真等を墓地管理事務所へ提出することになりますので、工事を行う前に墓地管理事務所へ連絡してください。
なお、使用者が亡くなっている場合は、先に使用者変更が必要です。

工事内容の詳細なことにつきましては、
環境衛生課斎園係(099-216-1301)
環境衛生課谷山分室(099-269-8463)までお問合わせください。

【墓地管理事務所連絡先】
坂元墓地(興国寺墓地兼ねる)099-248-1471
草牟田墓地(永吉、別ヶ迫墓地兼ねる)099-227-1167
唐湊墓地(武岡、原良墓地兼ねる)099-251-6256
郡元墓地(露重、平原、宇宿墓地兼ねる)099-251-6583
万田ヶ宇都墓地099-260-8280
川上墓園099-243-4947
星ヶ峯墓園099-264-4414

お問合わせ先
環境衛生課斎園係099-216-1301
谷山分室099-269-8463

お問い合わせ

環境局環境部環境衛生課 斎園係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1301

ファクス:099-216-1292

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