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更新日:2024年2月1日

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子の氏(戸籍)を父から母(母から父)の氏(戸籍)に変更する(移す)にはどうしたらいいですか

質問

子の氏(戸籍)を父から母(母から父)の氏(戸籍)に変更する(移す)にはどうしたらいいですか

回答

父母が離婚した場合など、子の氏を父から母(母から父)の氏に変更するには、原則として、まず家庭裁判所に「氏の変更の申立て」を行い、許可を得る必要があります。許可を得て入籍届を行い、子が父から母(母から父)の戸籍へ移ることにより、母(父)と同じ氏になります。母(父)が離婚によって父(母)と同じ氏を引続き称している場合でも、許可を得る必要があります。

提出書類
入籍届書

届出人
入籍する人が15歳未満の場合は親権者、入籍する人が15歳以上の場合はその当事者(届出人とは届書の「届出人欄」に署名する当事者のことで、記入を済ませた届書を持参する方は届出人以外の方でも構いません。)

届出窓口
届出人の所在地または本籍地の市区町村役場
鹿児島市役所の場合、本庁・各支所の市民課もしくは総務市民課の窓口で届出できます。市民サービスステーションでは取り扱っておりません。

お持ちいただくもの
氏変更許可の審判書謄本
戸籍謄本(届出地に入籍する人及び入籍先の本籍がある方は不要です。令和6年3月1日以降は、戸籍謄本の添付が原則不要となります。)
印鑑(届書への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります。)

注意点
「氏の変更の申立て」についてのお問い合わせや手続きは、入籍する人(15歳未満の場合は親権者)の住所地を所管している家庭裁判所にて行って下さい。
家庭裁判所が許可した後、入籍しようとする人や入籍先の氏が変わった場合は、再度許可を得る必要があります。

戸籍届出に関する注意
使者(代理人)が、届書を提出することはできますが、届書の加筆や訂正は届出人本人に限ります。閉庁時も届書の受付は行っていますが、届書の内容の審査はできません。後日、加筆や訂正を求めることがありますので、開庁時(平日の午前8時30分~午後5時15分)に連絡のとれる電話番号をご記入下さい。

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1220(戸籍係)

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