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ホーム > よくある質問 > 戸籍・住民票等の手続き > 戸籍届 > 氏名を変えるにはどうしたらいいですか

更新日:2024年2月1日

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氏名を変えるにはどうしたらいいですか

質問

氏名を変えるにはどうしたらいいですか

回答

氏名変更するためには、家庭裁判所に申立てをし、許可を得る必要があります。氏の場合は「やむを得ない事情」が、名の場合は「正当な事情」がなければ変更できません。許可を得て、それぞれ以下のような戸籍の届出(氏の変更届、名の変更届)が必要です。

提出書類
氏の変更届書、名の変更届書

届出人
氏の変更届の場合は戸籍の筆頭者及び配偶者、名の変更届の場合はその当事者(15歳未満であれば親権者)
(届出人とは届書の「届出人欄」に署名する上記の方のことで、記入を済ませた届書を持参する方は届出人以外の方でも構いません。)

届出窓口
届出人の所在地または本籍地の市区町村役場
鹿児島市役所の場合、本庁・各支所の市民課もしくは総務市民課の窓口で届出できます。市民サービスステーションでは取り扱っておりません。

お持ちいただくもの
氏の変更届の場合は氏変更許可の審判書の謄本及び確定証明書、名の変更届の場合は名変更許可の審判書の謄本
戸籍謄本(届出地に本籍がある方は不要です。令和6年3月1日以降は、戸籍謄本の添付が原則不要となります。)
印鑑(届書への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります。)

注意点
「氏の変更の申立て」、「名の変更の申立て」についてのお問い合わせや手続きは、申立する人(15歳未満の場合は親権者)の住所地を所管している家庭裁判所にて行って下さい。
筆頭者と配偶者の両名、もしくは親権者父母の両名の署名が必要な場合で、いずれか一方の署名しかない場合は、届書の受付けはできません。

戸籍届出に関する注意
使者(代理人)が、届書を提出することはできますが、届書の加筆や訂正は届出人本人に限ります。閉庁時も届書の受付は行っていますが、届書の内容の審査はできません。後日、加筆や訂正を求めることがありますので、開庁時(平日の午前8時30分~午後5時15分)に連絡のとれる電話番号をご記入下さい。

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1220(戸籍係)

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