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更新日:2024年2月1日

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子どもの親権者を母(または父)と定めて離婚をしたが、父(または母)へ変更したい。どのような手続きをすればいいですか。

質問

子どもの親権者を母(または父)と定めて離婚をしたが、父(または母)へ変更したい。どのような手続きをすればいいですか。

回答

離婚の際に決めた子どもの親権の変更には家庭裁判所での手続きを行う必要があります。家庭裁判所で親権者を変更することについて、調停もしくは審判が確定した場合、市役所で親権者変更届を提出します。

・提出書類
親権者変更届
調停による場合、調停調書の謄本
審判による場合、審判書の謄本および確定証明書

・届出人
調停もしくは審判によって親権者となった者

・届出期間
調停の成立もしくは審判の確定日から10日以内

・お持ちいただくもの
戸籍謄本(届出地に親権が変わる子どもの本籍がある場合は不要です。令和6年3月1日以降は、戸籍謄本の添付が原則不要となります。)
印鑑(届書への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります。)

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1220(戸籍係)

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