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更新日:2022年2月24日

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世帯主が変わったり、世帯の構成が変わった場合に何か手続きが必要ですか。

質問

世帯主が変わったり、世帯の構成が変わった場合に何か手続きが必要ですか。

回答

住所は変わらずに、世帯主が変わったり、世帯の構成だけ変更となった場合は、原則、世帯変更の手続きが必要です。
※世帯主が亡くなった場合には、死亡届を提出してください。
鹿児島市に住民票を有する場合、世帯主は自動的に年長者へ変更されます。

世帯変更手続きには次の4種類あります。
1.世帯合併:同じ住所にある2つ以上の世帯を合わせて1つの世帯にする届出
2.世帯分離:同じ住所にある1つの世帯を2つ以上の世帯に分ける届出
3.世帯変更:同じ住所にある2つの世帯の間を世帯員が異動する届出
4.世帯主変更:世帯主を変更する届出

手続きは、市役所・支所市民課、総務市民課の窓口へお越しください。

<持参する書類>
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード・顔写真付きの住民基本台帳カード・運転免許証等)
※代理人による手続の場合は、委任状など、本人が代理人を指定した事実を確認できる書類


■お問合わせ先
市民課窓口第一係099-216-1221
谷山支所市民課市民係099-269-8407
伊敷支所総務市民課市民係099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係099-294-1212
桜島支所東桜島総務市民課(代)099-221-2111
桜島支所総務市民課市民係099-293-2347
喜入支所総務市民課市民係099-345-3754
松元支所総務市民課市民係099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係099-298-2113

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

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