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更新日:2025年6月20日
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誰が届出をすることができますか
氏の振り仮名は筆頭者が届出をすることができます。筆頭者が除籍されている場合には配偶者、筆頭者及び配偶者が除籍されている場合には子が届出をすることができます。
名の振り仮名は本人が届出をすることができます。15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が、15歳以上18歳未満の場合は本人及び親権者等の法定代理人が届出をすることができます。
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