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ホーム > よくある質問 > 戸籍・住民票等の手続き > 氏名の振り仮名 > 誰が届出をすることができますか

更新日:2025年6月20日

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誰が届出をすることができますか

質問

誰が届出をすることができますか

回答

氏の振り仮名は筆頭者が届出をすることができます。筆頭者が除籍されている場合には配偶者、筆頭者及び配偶者が除籍されている場合には子が届出をすることができます。
名の振り仮名は本人が届出をすることができます。15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が、15歳以上18歳未満の場合は本人及び親権者等の法定代理人が届出をすることができます。

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1220(戸籍係)

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