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ホーム > よくある質問 > 戸籍・住民票等の手続き > 各種証明書 > 第三者が住民票を取ることができますか。

更新日:2024年9月1日

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第三者が住民票を取ることができますか。

質問

第三者が住民票を取ることができますか。

回答

原則として、同一世帯(同一世帯とは、世帯主が同じということです。)の方からの請求になりますが、

1自己の権利の行使又は自己の義務の履行のため
2国又は地方公共団体の機関に提出する必要があるため
3住民票の記載事項を確認する正当な理由があるため
の以上3点のいずれかに当てはまる場合に第三者の方から請求できます。

請求の際の必要書類については、請求理由や請求事由等によって異なりますので、窓口第二係にお問い合わせください。

鹿児島市役所、各支所及び市民サービスステーションで請求できます。

1通300円の手数料が必要です。


■お問合わせ先
鹿児島市役所(本庁)市民課窓口第二係(窓口請求)099-216-1217
谷山支所市民課市民係099-269-8407
伊敷支所総務市民課市民係099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課(代)099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係099-345-3754
松元支所総務市民課市民係099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係099-298-2113
鹿児島中央駅市民サービスステーション099-285-5502

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1216

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