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更新日:2024年3月25日

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印鑑登録している印鑑を別の印章に変更する(改印する)場合、どのような手続きが必要ですか。(登録した印鑑の紛失による改印も含む)

質問

印鑑登録している印鑑を別の印章に変更する(改印する)場合、どのような手続きが必要ですか。(登録した印鑑の紛失による改印も含む)

回答

印鑑登録している印鑑を別の印影に変更する(改印する)場合、
1.現在の印鑑登録を廃止する手続き(亡失手続き)
2.新しい印鑑を登録する手続き
を行います。(新規に登録しなおすことになります。)

必要な書類…顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・顔写真付きの住民基本台帳カード・運転免許証等)

代理人の方が手続きする場合、事前にお問い合わせください。


■お問合わせ先
鹿児島市役所(本庁)市民課窓口第一係099-216-1221
谷山支所市民課市民係099-269-8407
伊敷支所総務市民課市民係099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課(代)099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係099-345-3754
松元支所総務市民課市民係099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係099-298-2113

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

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