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ホーム > よくある質問 > 戸籍・住民票等の手続き > 印鑑登録 > 結婚(離婚)等で姓が変わった場合、印鑑登録証はそのまま使用することができますか。

更新日:2024年3月25日

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結婚(離婚)等で姓が変わった場合、印鑑登録証はそのまま使用することができますか。

質問

結婚(離婚)等で姓が変わった場合、印鑑登録証はそのまま使用することができますか。

回答

結婚または離婚により氏が変わった方で、「氏」または「氏と名」で印鑑登録をされている方は、本庁、または各支所で新たに印鑑登録の手続きが必要になります。
氏が変わらない方や、「名」のみの印鑑登録をされている方は、印鑑登録の手続きの必要はなく、引き続き使用できます。


【お問い合わせ先】
市民課窓口第一係099-216-1221
谷山支所市民課市民係099-269-8407
伊敷支所総務市民課市民係099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課(代)099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係099-345-3754
松元支所総務市民課市民係099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係099-298-2113

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1216

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