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更新日:2023年1月10日

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【その他一般】年度途中で個人住民税(市民税・県民税)の税額が変更になりました。年金からの特別徴収税額も変更されますか。

質問

年度途中で個人住民税(市民税・県民税)の税額が変更になりました。年金からの特別徴収税額も変更されますか。

回答

公的年金等に係る個人住民税(市民税・県民税)が減額変更される場合や、12月上旬までに増額変更される場合などは、公的年金から特別徴収される税額において調整されるため、変更されます。
なお、12月上旬以降に増額変更される場合は、増額分を普通徴収にて納めていただくことになります。


■お問合わせ先
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1174~1175(賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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