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ホーム > よくある質問 > 税金 > 軽自動車税 > 身体障害者に対する軽自動車税の免除制度がありますか。

更新日:2023年11月17日

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身体障害者に対する軽自動車税の免除制度がありますか。

質問

身体障害者等に対する軽自動車税の免除制度がありますか。

回答

一定の要件(詳しくは市民税課又は各支所税務課(係)にご確認ください。)に該当する身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳を取得している方は、申請により軽自動車税(障害者等1人につき1台)が免除されます。
必要な書類はつぎのとおりです。

○身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
○車検証の写し
○軽自動車等の所有者(使用者)のマイナンバーカード
○運転免許証の写し(運転者のもの)

生計同一者又は常時介護者が運転する場合は上記4点に加え、
福祉部障害福祉課(216-1273)や保健部保健支援課(803-6929)が発行する
生計同一証明書又は常時介護証明書が必要です。

お問合わせ先
○市役所市民税課諸税係(099-216-1172)
○谷山税務課(099-269-8417)
○伊敷税務課(099-229-9736)
○吉野税務課(099-244-7392)
○吉田税務課(099-294-1213)
○桜島税務課(099-293-2348)
○東桜島税務係(099-221-2112)
○喜入税務課(099-345-3759)
○松元税務課(099-278-5416)
○郡山税務課(099-298-2115)

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1172

ファクス:099-216-1177

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