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ホーム > よくある質問 > 税金 > 個人住民税 > 【その他特別徴収関係】特別徴収は義務ですか。

更新日:2023年11月23日

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【その他特別徴収関係】特別徴収は義務ですか。

質問

特別徴収は義務ですか。

回答

地方税法では、所得税の源泉徴収義務のある事業所は、市民税・県民税についても給与から差し引き(特別徴収)しなければならないこととされています。


○根拠条文
・納税義務者本人地方税法第321条の3第1項
・特別徴収義務者地方税法第321条の5第1項


■お問合わせ先
市民税課099-216-1173~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1173~1175(賦課管理係・賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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