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更新日:2023年1月10日

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【所得控除(医療費控除・配偶者控除・扶養控除など)】勤労学生控除を受ける要件を教えてください。

質問

勤労学生控除を受ける要件を教えてください。

回答

勤労学生控除とは、納税義務者が所得税法上の勤労学生に当てはまる場合に受けられる所得控除です。

1.控除額
控除できる金額は所得税では27万円、個人住民税(市民税・県民税)では26万円です。

2.勤労学生
勤労学生とは、前年の12月31日現在において次の三つの条件のすべてに当てはまる人です。
(1)給与所得などの勤労による所得があること
(2)合計所得金額が75万円以下で、かつ勤労によらない所得が10万円以下であること
※例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除55万円を差し引くと所得金額75万円以下となります。
(3)特定の学校の学生や生徒であること
※この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
(1)学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
(2)国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の過程を履修させるもの
(3)職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の過程を履修させるもの

3.通信教育生
学校教育法に規定する学校の学生又は生徒には、通信教育生でその課程を履修した後は通信教育生以外の一般の学生等と同一の資格を与えられるものも含まれます。

4.判定の時期
勤労学生に該当するかどうかは、前年12月31日の現況によって判定します。


■お問合わせ先
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1174~1175(賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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