更新日:2025年11月17日
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登記されていない家屋の名義などを変えるには。
相続、売買、贈与などにより未登記家屋の所有者を変更する場合は、法務局で表題登記をしていただくか、資産税課または各支所の税務課に『登録事項変更届』を提出していただきます。
年内に手続きがお済みの場合、固定資産税は翌年度から新しい名義人に課税されます。
なお、『登録事項変更届』には下記の書類が必要です。
~添付書類~
1.「売買」の場合
・売渡証書(売買契約書及び領収証書でも可)
・売主(共有の場合は全共有者)の印鑑登録証明書
・買主の住民票(本市居住者の場合は不要)又は商業登記簿謄抄本(法人の場合)
2.「贈与」の場合
・贈与証書(贈与のあったことを示す文書)
・贈与した方(共有の場合は全共有者)の印鑑登録証明書
・贈与を受けた方の住民票(本市居住者の場合は不要)または商業登記簿謄抄本(法人の場合)
3.「相続」の場合
(1)法定相続分の割合で相続する場合
・被相続人(亡くなった方)の出生から死亡時までの戸籍(除籍)謄本
・相続人全員の住民票(本市居住者の場合は不要)
(2)遺産分割協議により相続する場合
・遺産分割協議書(実印が押印され、物件目録の記載のあるもの)
・相続人全員の印鑑登録証明書
・被相続人(亡くなった方)の出生から死亡時までの戸籍(除籍)謄本
・相続する方の住民票(本市居住者の場合は不要)
(3)遺言により相続する場合
・遺言書(自筆証書遺言及び秘密証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要)
・被相続人(亡くなった方)の死亡時の戸籍(除籍)謄本
・相続する方の住民票(本市居住者の場合は不要)
4.氏名や商号等を変更した場合
・変更の履歴を証する書面[個人の氏名変更の場合は戸籍(除籍)謄本、法人の商号等の変更の場合は商業登記簿謄抄本]
※家屋を取り壊した場合、取り壊した年末までに電話等によるご連絡が必要です。また、過年度に取り壊した場合のみ「家屋滅失届」に「解体証明」を添付して提出する必要があります。
焼失の場合は鹿児島市消防局が発行する「罹災証明」が必要です。
鹿児島市消防局電話:099-222-0119
■お問合わせ先
○資産税課家屋第一係(099-216-1181)、家屋第二係(099-216-1182)
○谷山税務課家屋係(099-269-8423)
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