更新日:2026年4月1日
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これから購入したい土地の評価額を教えてほしいのですが。
固定資産税を課税するために決定した評価額などは、税務調査上の秘密に該当するため、所有者以外の第三者に知らせることはできません。
ただし、所有者からの委任状がある場合は、代理人の本人確認を行ったうえで固定資産課税台帳を閲覧することができます。
また、土地の評価額の基礎となる「固定資産税路線価」を資産税課または谷山税務課において公開しています。固定資産税路線価はどなたでも閲覧できます。
(インターネット上のサイト「全国地価マップ」においても固定資産税路線価を公開しております。)
■お問合わせ先
○課税台帳の閲覧について
資産税課賦課総括係(099-216-1180)
〇固定資産税路線価について
資産税課土地第一係(099-216-1185)、土地第二係(099-803-2478)
谷山税務課土地係(099-269-8426)
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