更新日:2025年11月17日
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新増築家屋調査の依頼があった(文書が届いた、電話があった)のですが…
新築(増築)家屋については、完成した翌年度から固定資産税、都市計画税(市街化区域内のみ)が課税されます。その税額の算出のため、身分を証明する「固定資産評価補助員証」を携帯した市役所の担当者が現地にお伺いして、屋根や外壁、各部屋の内装などの使われている資材や、電気・給排水などの設備の状況を調査させていただきますので、ご協力ください。
■お問合わせ先
○資産税課家屋第一係(099-216-1181)、家屋第二係(099-216-1182)
○谷山税務課家屋係(099-269-8423)
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