更新日:2023年11月15日
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新増築家屋調査の依頼があった(文書が届いた、電話があった)のですが…
新築(増築)家屋については、完成した翌年度から固定資産税、都市計画税(市街化区域内のみ)が課税されます。その税額の算出のため、身分を証明する「固定資産評価補助員証」を携帯した市役所の担当者が現地にお伺いして、屋根や外壁、各部屋の内装などの使われている資材や、電気・給排水などの設備の状況を調査させていただきますので、ご協力ください。
■お問合わせ先
○資産税課家屋第一係(099-216-1181)、家屋第二係(099-216-1182)
○谷山税務課家屋係(099-269-8423)
○伊敷税務課資産税係(099-229-2807)
○吉野税務課資産税係(099-244-7359)
○吉田税務課(099-294-1213)
○桜島税務課(099-293-2348)
○喜入税務課(099-345-3759)
○松元税務課(099-278-5416)
○郡山税務課(099-298-2115)
○東桜島地域分は資産税課へお問い合わせください。
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