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更新日:2023年11月15日

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資産価値が全くないような古い家屋にも固定資産税はかかりますか。

質問

資産価値が全くないような古い家屋にも固定資産税はかかりますか。

回答

家屋の残存価格は再建築価格の2割が限度のため、古い家屋でも評価額は0円にはなりません。

固定資産税は、固定資産そのものの価格に着目した財産課税です。家屋の評価額は「再建築価格」に「経年減点補正率」を乗じて求められます。

この「経年減点補正率」は0.2が限度となっており、一定年数を経過した場合にはすべて0.2に据え置くこととされています。

このため、年数が経った古い家屋でも、評価額は「再建築価格」の2割の価額に据え置かれ、固定資産税が課税されます。

(注)再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において新築するものとした場合に必要とされる建築費のことです。

(注)経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状態による減価残存をあらわした率です。

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1181・1182

ファクス:099-216-1168

資産税課家屋第一係(099-216-1181)、家屋第二係(099-216-1182)
谷山税務課家屋係(099-269-8423)
伊敷税務課資産税係(099-229-2807)
吉野税務課資産税係(099-244-7359)
吉田税務課(099-294-1213)
桜島税務課(099-293-2348)
喜入税務課(099-345-3759)
松元税務課(099-278-5416)
郡山税務課(099-298-2115)
東桜島地域分は資産税課へお問い合わせください。

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