更新日:2023年11月17日
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固定資産の評価替えとは何ですか。
資産価格の変動に対応し、評価額を均衡のとれた適正な価格に見直す作業のことで、土地と家屋について3年に一度行われます。
【参考】
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。したがって、毎年度評価替えを行い、その結果をもとに課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については原則として3年間価格を据え置く制度、いいかえれば3年ごとに価格(評価額)を見直す制度がとられています。
この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、均衡のとれた適正な価格に見直す作業といえます。
■お問合わせ先
○資産税課土地係(099-216-1185)、家屋第一係(099-216-1181)、家屋第二係(099-216-1182)
○谷山税務課家屋係(099-269-8423)、土地係(099-269-8426)
○伊敷税務課資産税係(099-229-2807)
○吉野税務課資産税係(099-244-7359)
○吉田税務課(099-294-1213)
○桜島税務課(099-293-2348)
○喜入税務課(099-345-3759)
○松元税務課(099-278-5416)
○郡山税務課(099-298-2115)
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