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更新日:2023年11月15日

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土地の評価方法はどうなっているのですか。

質問

土地の評価方法はどうなっているのですか。

回答

土地の評価方法
固定資産の評価は、国が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

■地目
・地目は、宅地、田及び畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地があります。
固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
■地積
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
■価格(評価額)
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
土地の固定資産税については、同じ価格の土地であれば同じ税負担となるよう、負担の均衡化(負担調整措置)が図られています。

【参考】
●宅地の税額の求め方
土地についての固定資産税は、次のとおり求められます
固定資産税=課税標準額×税率(1.4%)
都市計画税=課税標準額×税率(0.3%)

課税標準額は、個々の土地の負担水準(※1)に応じて次のとおり求められます。

○住宅用地
・負担水準が100%以上の場合:今年度の評価額×住宅用地特例率(※2)……A
・負担水準が100%未満の場合:前年度の課税標準額+A×5%…B。ただし、Bにより計算した金額がAで計算した金額を超える場合は、Aとなります。また、Bにより計算した額がA×20%を下回る場合はA×20%となります。

○非住宅用地
・負担水準が70%以上の場合:今年度の評価額×70%
・負担水準が60%以上70%未満の場合:前年度の課税標準額と同額
・負担水準が60%未満の場合:前年度の課税標準額+今年度の評価額×5%…C。ただし、Cにより計算した金額が今年度の評価額×60%を上回る場合には、今年度の評価額×60%となります。また、Cにより計算した金額が今年度の評価額×20%を下回る場合には、今年度の評価額×20%となります。


※1.負担水準…個々の宅地の課税標準額が評価額(住宅用地は、住宅用地特例率を乗じたもの)に対してどの程度まで達しているかを示すもの
※2.住宅用地特例率
・住宅1戸につき200平方メートルまでの住宅用地:固定資産税は6分の1、都市計画税は3分の1
・住宅1戸につき200平方メートルを超える住宅用地:固定資産税は3分の1、都市計画税は3分の2(ただし家屋の床面積の10倍までとする。)


■お問合わせ先
○資産税課土地係(電話:099-216-1185)
○谷山税務課土地係(電話:099-269-8426)
○伊敷税務課資産税係(電話:099-229-2807)
○吉野税務課資産税係(電話:099-244-7359)
○吉田税務課(電話:099-294-1213)
○桜島税務課(電話:099-293-2348)
○喜入税務課(電話:099-345-3759)
○松元税務課(電話:099-278-5416)
○郡山税務課(電話:099-298-2115)
○東桜島地域分は資産税課土地係へお問い合わせください。

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1185

ファクス:099-216-1168

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