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更新日:2024年4月1日

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地価が下がり土地の評価額が下がったのに税金が下がらないのはなぜですか。

質問

地価が下がり土地の評価額が下がったのに税金が下がらないのはなぜですか。

回答

土地の課税については平成9年度より負担水準(※1)のばらつきの幅を狭める仕組み(負担調整措置)を導入し、負担水準の均衡化に取り組んでまいりました。

具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていくしくみとなっています。

そのため、税額が上がっている土地というのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地となっております。よって、地価が下がっていたとしても税額が上昇する場合があるのです。

負担水準の均衡化については、これまでの取り組みの結果、相当程度の進展が見られておりますが、最近の大都市を中心とする地価の上昇や、地方を中心とする地価の下落などの影響もあり、令和6年度から8年度までの負担調整措置については、現行の負担調整措置が継続されております。

※1.負担水準…個々の宅地の課税標準額が評価額(住宅用地は、住宅用地特例率を乗じたもの)に対してどの程度まで達しているかを示すもの

参考:「固定資産税のしおり」


■お問合わせ先
○資産税課土地係(電話:099-216-1185)
○谷山税務課土地係(電話:099-269-8426)
○伊敷税務課資産税係(電話:099-229-2807)
○吉野税務課資産税係(電話:099-244-7359)
○吉田税務課(電話:099-294-1213)
○桜島税務課(電話:099-293-2348)
○喜入税務課(電話:099-345-3759)
○松元税務課(電話:099-278-5416)
○郡山税務課(電話:099-298-2115)
○東桜島地域分は資産税課土地係へお問い合わせください。

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1185

ファクス:099-216-1168

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