更新日:2026年4月1日
ここから本文です。
自宅敷地の一部分を畑にしていますが、宅地で課税されています。なぜですか。
自宅敷地の一部分で行っている小規模な畑は、固定資産税評価においては農地ではありません。
農地(田・畑)とは、耕うん・整地・種まき・かんがい・排水・施肥・農薬散布などを行って農作物を栽培する土地であり、家屋の敷地内にあるような家庭菜園などは農地に該当しません。
■お問合わせ先
○資産税課土地第一係(電話:099-216-1185)、土地第二係(電話:099-803-2478)
○谷山税務課土地係(電話:099-269-8426)
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください