更新日:2025年10月6日
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固定資産の価格に疑問がある場合はどうすればいいですか。
自分の持っている固定資産の価格など疑問がある場合は、資産税課または谷山税務課へお問い合わせください。
■お問合わせ先
○資産税課土地係(099-216-1185)、家屋第一係(099-216-1181)、家屋第二係(099-216-1182)、償却資産係(099-216-1187)
○谷山税務課家屋係(099-269-8423)、土地係(099-269-8426)
固定資産の価格に不服がある場合は、台帳登録の公示の日から、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、固定資産評価審査委員会に対して文書で審査の申出をすることができます。ただし、評価替え年度以外は、地目の変更や家屋の増改築等があった場合など、地方税法に定めのある特別な事情がある場合以外は審査の申出をすることはできません。
※審査申出書は市民税課及び各支所税務課にあります。
※審査申出事項は、『固定資産の価格』のみです。価格以外のことで不服がある場合は、行政不服審査法による審査請求をすることができます。
審査の申出につきましては、市民税課税制係(固定資産評価審査委員会事務局)(099-216-1171)までおたずねください。
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