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更新日:2024年1月9日

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不動産登記用に土地の地図(法14条地図、地図に準ずる図面)をとりたいのですが。

質問

不動産登記に利用するために、土地の地図(法14条地図、地図に準ずる図面)をとりたいのですが。

回答

不動産登記に利用されている土地の地図(法14条地図、地図に準ずる図面)については、管轄の登記所(法務局)でとることができます。

鹿児島市内の不動産登記については、鹿児島地方法務局が管轄しています。

あらかじめ登記済証などで土地の町名・地番(いわゆる住居表示ではなく「土地登記簿上の地番」)をお調べになったうえで、鹿児島地方法務局不動産登記部門の窓口へ申請してください。

【手数料】
・法14条地図、地図に準ずる図面(公図)の写し1筆につき:450円

〔参考〕
●法14条地図
不動産登記法第14条第1項の規定によって登記所に備え付けることとされている地図で、国土調査法による地籍調査の成果である「地籍図(ちせきず)」や、法務局の法14条地図作成事業により作成された地図など、精度の高い調査・測量の成果を基に作成された地図です。
登記所に備え付けてある地図の中では精度が高い地図ですが、備え付けが完了していない地域も多くあります。

●地図に準ずる図面(いわゆる「公図」)
上記「法第14条第1項地図」が備え付けられるまでの間、これに代わって登記所に備え付けることとされている図面で、土地の位置、形状及び地番を表示しているものです。俗に「字図(あざず)」や「字絵図(あざえず)」と呼ばれることもあります。
これらの地図の大部分は、明治時代に作製された旧土地台帳付属図面(いわゆる「公図(こうず)」)で、昭和25年以降に税務署から登記所に移管されたものですが、方位や縮尺が不明な図面も多く、上記「法14条地図」と比べ、精度が比較的低い地図です。


■お問合わせ先
鹿児島地方法務局不動産登記部門
所在地:鹿児島市山下町13番10号(鹿児島第3地方合同庁舎)
電話:099-219-2114

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1180

ファクス:099-216-1168

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