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更新日:2024年4月1日

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固定資産税(土地、家屋)の税額の算出方法を教えてください。

質問

固定資産税(土地、家屋)の税額の算出方法を教えてください。

回答

次の例で今年度の税額を実際に求めてみます。

土地(面積120平方メートル)

今年度の評価額
33,000,000円

前年度の課税標準額
4,500,000円

家屋(平成10年12月建築、木造2階建て(専用住宅)、床面積100平方メートル)

今年度の評価額
3,751,000円
※今年度は評価替年度ですが、評価額が据え置きとなった場合を想定しています。
家屋によっては評価額が前年度から減価したものもあります。

前年度の評価額
3,751,000円

(1)土地の場合

今年度の本来の課税標準額を算出します。(この土地はすべて小規模住宅用地の課税標準額の特例(6分の1)を受けます。)

33,000,000円×6分の1=5,500,000円(今年度の本来の課税標準額)

前年度の課税標準額と今年度の本来の課税標準額を比較し、負担水準を算出します。

4,500,000円÷5,500,000円=約81.8%(負担水準)

負担水準が100%未満のため、前年度課税標準額に今年度の本来の課税標準額の5%を加えます。
4,500,000円+(5,500,000円×5%)=4,775,000円(今年度課税標準額)

今年度の税額

4,775,000円×1.4%=66,850円

(2)家屋の場合

今年度(評価替年度で前年度の評価額が据え置きとなった場合の想定)
3,751,000円×1.4%=52,514円

実際は、土地と家屋の課税標準額(家屋の場合は評価額と同じ)の合計額に税率を乗じて計算します。

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1185

ファクス:099-216-1168

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