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更新日:2024年3月12日

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消防用設備等の点検報告はどうしたらよいですか

質問

消防用設備等の点検報告はどうしたらよいですか

回答

【点検報告について】
1.消防用設備等の点検報告は、消防法で設置が義務付けられているすべての消防用設備等が対象で、当該防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に報告義務が課せられています。
2.専門の業者に点検を依頼した場合、契約内容にもよりますが、管轄の消防署に報告までしてくれます。

【点検の内容と期間】
消防用設備等の種類などに応じて次のように定められています。
1.機器点検⇒6か月に1回
2.総合点検⇒1年に1回

【点検実施者について】
1.延べ面積が1000平方メートル以上の防火対象物
点検資格を有する消防設備士、消防設備点検資格者に点検をさせなければなりません。
2.延べ面積が1000平方メートル未満の防火対象物
防火対象物の関係者や防火管理者でも点検を行うことはできますが、消防設備士や消防設備点検資格者に点検を依頼した方が安全です。

【点検ができる業者等】
消防用設備等を点検する業者等を知りたい方は、消防局で特定の業者等を紹介することができませんので、インターネットで「消防設備業者」と検索していただくか、(一社)鹿児島県消防設備安全協会(099-226-1780)にお問い合わせください。

【報告期間】
1.特定防火対象物(飲食店、店舗、ホテル、病院など)⇒1年に1回
2.不特定防火対象物(その他の防火対象物)⇒3年に1回

【消防用設備等点検結果報告書の提出先】
当該防火対象物を管轄する消防署に提出してください。

【お問い合わせ先】
中央消防署予防指導係099-252-4119
西消防署予防指導係099-254-6119
南消防署予防指導係099-269-2119

お問い合わせ

消防局 予防課

〒892-0816 鹿児島市山下町15-1

電話番号:099-222-0970

ファクス:099-227-4119

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