更新日:2024年3月12日
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消防設備士法定講習について教えてください。
1.消防法第17条の10の規定により、消防設備士免状の所有者は、定められた期間内に都道府県知事が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受講しなければならないと定められています。
2.定められた期間とは、消防設備士免状の交付を受けた日以後の最初の4月1日から2年以内に講習を受け、その後も講習を受けた日以後の最初の4月1日から5年以内ごとに講習を受けなければなりません。
3.受講義務者が受講期限内に受講しないときは、消防法違反となり免状の返納を命じられることがあります。
4.講習についてのお問い合わせは、鹿児島県消防設備安全協会にお願いします。
【お問い合わせ先】
一般社団法人鹿児島県消防設備安全協会
〒892-0854鹿児島市長田町1-16NSビル3階
電話099-226-1780FAX099-226-1812
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