更新日:2024年3月12日
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消防設備士試験について教えてください。
1.消防法第17条の8の規定により、工事整備対象設備等の設置及び維持に関して必要な知識及び技能について、試験の種類ごとに毎年1回以上都道府県知事が行うこととされています。
2.試験の種類は、甲種消防設備士試験及び乙種消防設備士試験があります。
3.鹿児島県については、一般財団法人消防試験研究センター鹿児島県支部が試験事務を行っていますので、詳細については、下記にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
〒890-0064鹿児島市鴨池新町6-6鴨池南国ビル3階
電話099-213-4577FAX099-285-1255
お問い合わせ
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