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更新日:2024年3月8日

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住宅用火災警報器の設置場所や管理について教えて下さい

質問

住宅用火災警報器の設置場所や管理について教えて下さい

回答

【設置が必要な場所】
1.寝室(2階に寝室がある場合は階段にも必要)
2.子供部屋でも、お子さんがいつも寝ている部屋は、設置が必要です。
3.昼間は客間として使い、夜は布団を敷いて寝室となる部屋も必要です。
4.台所に設置義務はありませんが、住宅の安全性を更に高めるために、台所にも熱感知器の設置をお勧めします。

【寝室にも設置しなければならない理由】
火災により亡くなられた方のほとんどが、就寝中の逃げ遅れによるものです。逃げ遅れを防ぐためには、少しでも早く火災の発生を知ることが重要です。住宅用火災警報器は、火災の初期段階で発生する煙にいち早く反応し、大きな警報音で知らせてくれるため、寝室に設置することとしています。

【具体的な取り付けの基準】
1.天井に取り付ける場合は、壁から60センチ以上離れた部分に設置してください。
2.壁に取り付ける場合は、天井から下に15センチ以上50センチ以内の部分に設置してください。

【管理】
1.住宅用火災警報器は、電池切れや内部部品の劣化で、火災を感知しなくなるおそれがあることから、設置から10年が交換の目安とされています。経過年数が「分からない」という方は、本体裏に製造年月が記載されていますので、確認しましょう。
2.毎月1日を点検日とするなど、月に1度定期的に行いましょう。
3.点検の方法は、(1)器具に付いている警報停止スイッチを押すか、(2)ひもを引くだけの簡単な要領で行えます。
4.警報器本体に埃などが付いている場合は、乾いた布で拭き取ってください。
5.点検しても警報音が鳴らない場合は、本体に内蔵された電池の寿命か本体の不具合が考えられます。原因が分からない場合は、取扱説明書を確認するほか、販売店又はメーカーに相談してください。

【お問い合わせ先】
消防局予防課099-222-0970
中央消防署099-285-0119
西消防署099-254-0119
南消防署099-269-0119

お問い合わせ

消防局 予防課

〒892-0816 鹿児島市山下町15-1

電話番号:099-222-0970

ファクス:099-227-4119

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