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ホーム > よくある質問 > 雇用・労働 > 障害者や高齢者などを雇用した場合、どんな助成措置がありますか。

更新日:2023年11月14日

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障害者や高齢者などを雇用した場合、どんな助成措置がありますか。

質問

障害者や高齢者などを雇用した場合、どんな助成措置がありますか。

回答

市内に在住する障害者、高年齢者、母子家庭の母等、父子家庭の父、生活保護受給者等その他就職が特に困難な者を公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇用した市内に事業所のある中小企業の事業主(雇用保険の適用事業所)に奨励金を支給しています。
(ただし、国(労働局)の特定求職者雇用開発助成金の支給決定を受けており、かつ、納期の到来している市税を完納しているものに限ります。)

【雇用奨励金の金額・支給期間】
・重度障害者、精神障害者、重度以外の障害者(45歳以上)を雇用したとき
1人月額6,000円を12か月間
・重度以外の障害者(45歳未満)を雇用したとき
1人月額3,000円を12か月間
・高年齢者(60歳以上~65歳未満)、母子家庭の母等、父子家庭の父、生活保護受給者等その他就職が特に困難な者を雇用したとき
1人月額3,000円を6か月間

【本市以外で助成措置を行っている機関(詳しくはお問い合わせください。)】
○鹿児島労働局職業対策課099-219-8712
○ハローワークかごしま099-250-6091
○(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構高齢・障害者業務課099-813-0132

お問い合わせ

産業局産業振興部雇用推進課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1325

ファクス:099-216-1303

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