更新日:2023年2月28日
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農業経営基盤強化促進法による『利用権設定等促進事業』で農地の貸し借りをしたい場合は、どのような手続きが必要でしょうか。
「利用権設定促進事業」とは、市町村が農地の権利移動(賃貸借等)について、一括して計画(農用地利用集積計画)を作成・公告することにより、農地の権利の設定・移転が行われる仕組みです。この事業には、以下のようなメリット及び注意事項があります。
〔メリット〕農地法第3条の手続きは不要です。契約期間が経過すれば、貸借は自動的に終了して、離作料を払うことなく、農地は確実に貸し手に返ってきます。期間終了前に農業委員会が貸し手・借り手双方に通知しますので、更新や終了が忘れることなくできます。市外居住者でも貸し借りができます。
〔注意事項〕農業振興地域内の農地が対象です。借り手は、利用権設定を受ける農地を効率的に利用して耕作を行う必要があります。耕作面積が借入予定地を含め20アール以上必要です(令和5年4月1日以降の貸借についてはこの要件はなくなります)。借り手の年間の農作業従事日数が150日以上必要です。
・受付場所原則として、申請する土地が所在する地区の農業委員会事務局及び支局(東桜島地区は事務局)
・受付締切日毎月10日(10日が日曜日、祝日、閉庁日の場合は、その前の開庁日)
■お問い合わせ先
農業委員会事務局(市役所みなと大通り別館4階)099-216-1466
農業委員会谷山支局(谷山支所3階)099-269-8489
農業委員会吉野支局(吉野支所2階)099-243-8746
農業委員会伊敷支局(伊敷支所3階)099-220-6035
農業委員会吉田支局(吉田支所別館2階)099-294-1218
農業委員会桜島支局(桜島支所1階)099-293-2356
農業委員会喜入支局(喜入支所別館2階)099-345-3756
農業委員会松元支局(松元支所1階)099-278-2305
農業委員会郡山支局(郡山支所1階)099-298-4860
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