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更新日:2025年11月19日

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アパート・マンション等の共同住宅には、アパート料金制度という料金の特別な取扱があるそうですが、どのような制度ですか。

質問

アパート・マンション等の共同住宅には、アパート料金制度という料金の特別な取扱があるそうですが、どのような制度ですか。

回答

戸建て住宅と共同住宅に住む方は、水道の使用実態に違いは無いにもかかわらず、共同住宅は水道の基本メーター(大口径を使用している場合が多い)の水量に応じた料金を共同住宅の所有者等に一括して請求するため、戸建て住宅より水道料金が割高となるケースがあります。
このため、共同住宅に住む方の水道料金も戸建て住宅に住む方と同様の料金計算が受けられる制度となります。
料金計算方法については、共同住宅に設置されている基本メーターの口径にかかわらず、各世帯の使用者が使用する給水装置の口径の大きさを13mmとみなし、また各世帯の使用水量を均等とみなして料金を算定し、その合計額を一括して所有者等に請求します。
この制度は使用水量が少ない共同住宅では不利になる場合もあります。
また、適用後は住宅部分の世帯数の増減、申請者の変更などの届け出が必要となります。
詳細につきましては、お客様料金センターへお問い合わせください。

お問い合わせ

水道局 お客様料金センター

〒890-8585 鹿児島市鴨池新町1-10

電話番号:099-812-6171

ファクス:099-812-6175

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