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更新日:2023年11月15日

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水道を使用していない月についても基本料金を徴収するのはなぜですか。

質問

水道を使用していない月についても基本料金を徴収するのはなぜですか。

回答

使用の申請があった水道は、水の使用の有無や量にかかわらず、お客様にいつでも使っていただけるよう準備をしておかなければなりません。このため2か月ごとの定例検針を行うなど維持管理に要する費用は基本料金としていただいております。

長期的に使用しないというような場合は、休止の届出をしていただければ、その間の料金は徴収いたしません。

お問い合わせ

水道局 お客様料金センター

〒890-8585 鹿児島市鴨池新町1-10

電話番号:099-812-6171

ファクス:099-812-6175

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