更新日:2023年11月1日
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浄化槽の法定検査は今までなかったが、なぜ、今頃になって実施するのですか。
今まで検査の必要がなかったわけではなく、昭和60年に施行された浄化槽法で、すべての浄化槽を対象に定期検査(浄化槽法第11条に基づく検査)が規定されております。
鹿児島県では、公共機関の浄化槽と11人槽以上の浄化槽については、浄化槽法施行当初より県知事が指定した検査機関である公益財団法人鹿児島県環境保全協会において、年1回の定期検査を実施しております。
平成17年の浄化槽法改正により、受検拒否者に対する必要な指導及び助言、検査を受けるべき旨の勧告や改善命令等の指導監督が強化されたことから、平成17年度から一般家庭の5~10人槽についても定期検査を開始し、平成22年度からは浄化槽法施行(昭和60年)以前に設置された浄化槽についても順次検査しております。
令和2年度から定期検査が効率化され、検査方法・料金などが変更されております。詳しくは鹿児島県のホームページをご覧ください。
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