更新日:2025年11月14日
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令和7年12月から使用できる国保の資格確認書が届きました。国民健康保険税の滞納はありませんが、届いた資格確認書の有効期限が1年間でなく、令和8年7月31日までとなっています。
本市国保では、交付年月日が令和7年12月1日以後となる資格確認書から有効期限を毎年7月31日(期間中に75歳になる方などの一部を除きます。)に変更しました。
そのため、交付年月日が令和7年12月1日の資格確認書は、お使いになれる期間が通常の1年間より短い令和8年7月31日までとなっております。
なお、令和8年8月からの資格確認書の有効期限は、翌年7月31日までとなります。
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