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更新日:2025年6月3日

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戸籍等に記載される氏名の振り仮名(フリガナ)を変更する際の手続きについて(年金関係)

質問

通知された氏名の振り仮名を変更した場合、年金ではどのような手続きが必要ですか?

回答

年金受給者の場合、手続が必要な方には日本年金機構から「氏名変更のお知らせ(口座名義変更のご案内)」が届きます。「氏名変更のお知らせ」が届いてから、金融機関で口座名義(フリガナ)の変更手続きを行ってください。
「氏名変更のお知らせ」が届く前に受取口座の名義(フリガナ)の変更を行った場合は年金事務所にご相談ください。
なお、共済組合から年金を受け取っている方は共済組合にご相談ください。
また、国民年金の1号及び任意加入被保険者で口座振替により年金保険料をお支払いしていただいている方が、口座名義(フリガナ)を変更した場合は改めて口座振替の手続きが必要です。

お問い合わせ

市民局市民文化部国民年金課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1224

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