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出生届しゅっしょうとどけ・死亡届しぼうとどけ

出生届しゅっしょうとどけ、死亡届しぼうとどけを だすときに 必要ひつようなものと、届とどけを だす期限きげんを 下したの表ひょうに まとめています。
必要ひつようなとき、確認かくにんして 届とどけを だしてください。

必要ひつようなもの

届とどけ出で 期間きかん

出生届しゅっしょうとどけ

  • 出生届書しゅっしょうとどけしょ(しゅっしょうしょうめいしょのあるもの)1通つう
  • 在留カードざいりゅうかーど
  • 母子手帳ぼしてちょう
  • 国民健康保険証こくみんけんこうほけんしょう(加入者かにゅうしゃのみ)

うまれた日ひを含ふくめて14日にち以内いない

死亡届しぼうとどけ

  • 死亡届書しぼうとどけしょ(死亡診断書しぼうしんだんしょか 死体検案書したいけんあんしょのあるもの)1通つう
  • 印鑑いんかん

死亡しぼうを知しった日ひから7日にち 以内いない

関連リンク

・日本にほんで外国人がいこくじんの赤あかちゃんが生うまれたときに必要ひつような手続てつづきについて

 

やすみの日ひや 業務時間ぎょうむじかんではないときでも うけつけています。住所異動じゅうしょいどうが あるときは、後日ごじつ、住民異動届じゅうみんいどうとどけが 必要ひつようです。

外国籍がいこくせきの方かたの 婚姻こんいん・離婚りこん 届とどけの 手続てつづきに つきましては、国籍こくせきによって 提出ていしゅつする 書類しょるいが 異ことなりますので、詳くわしくは 市民課しみんかまで お尋たずねください。

 

問い合わせ

市民課(しみんか)
TEL099-216-1220