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ホーム > よくある質問 > 生活衛生・食品衛生 > 食品衛生 > ドレッシングやジャムなどを作って販売したいのですが、どのような手続きをしたらよいですか。

更新日:2023年5月31日

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ドレッシングやジャムなどを作って販売したいのですが、どのような手続きをしたらよいですか。

質問

ドレッシングやジャムなどを作って販売したいのですが、どのような手続きをしたらよいですか。

回答

ドレッシングやジャムなどを作り、ビンやボトルに入れて販売する際には手続きが必要です。必要な手続きは製造品の保存方法によって異なります。

○常温保存の場合
密封包装食品製造業の許可申請が必要です。

○冷蔵・冷凍保存の場合
営業届出が必要です。

手続きの詳細につきましては、下記の「営業許可申請手続き」「営業届出手続き」をご確認ください。

※製造品によって、手続きの方法が変わるおそれがあります。ご不明な際は生活衛生課までお問い合わせください。

※製造した食品を容器包装して、販売する際には、表示が必要です。事前にご相談ください。

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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