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更新日:2024年3月29日

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軽自動車の車検用の納税証明書は取れますか。

質問

軽自動車の車検用の納税証明書は取れますか。

回答

軽自動車税を納付書で納める方の場合、毎年4月にお送りする納税通知書に添付されています。金融機関やコンビニエンスストアなどで納付し、領収日付印が押されると、納税証明書として有効となります。

口座振替の方には、継続検査(車検)対象車両の場合にのみ振替済通知書兼納税証明書をお送りします。

納税証明書の再交付を求める方や、4月2日以降に軽自動車を取得された方、過去に滞納があり軽自動車税納税通知書に納税証明書が添付されていない方などは、資産税課または各支所税務課の窓口で交付申請をしてください。手数料は無料です。
また、郵送申請や電子申請による請求も受け付けています。

軽自動車税に滞納があると交付できません。

窓口には、窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をご持参ください。納付してから日数が経っていないときは、納付状況が確認できる書類(領収書など)が必要です。
申請書には、車両番号、使用者住所・氏名などをご記入いただきます。

詳しくは、下記の関連リンクから各ページをご覧ください。

【参考】
令和5年1月から、軽JNKSの運用開始に伴い、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。
ただし、納付直後のため納付情報が軽JNKSに反映されていない場合などは、納税証明書の提示が必要になる場合があります。
軽JNKSについて詳しくは、下記の関連リンク「軽自動車関係手続の電子化(軽OSS・軽JNKS)について(令和5年1月開始)」のページをご覧いただくか市民税課諸税係(099-216-1172)へお問い合わせください。

【注意事項】
・車両の登録後間もない場合は、車検証が必要です。
・電子化された車検証(電子車検証)の場合、券面に印字されている項目だけでは、所有者情報や使用の本拠地等が確認できません。電子車検証をお持ちの場合には、「自動車検査証記録事項」(副本または車検証閲覧アプリからPDFに出力し紙に印刷したもの)を提示してください。
・郵送で請求される場合には、電子車検証原本の写しではなく、「自動車検査証記録事項」の写しを添付してください。

■お問い合わせ先
○資産税課賦課総括係(099-216-1179、1180)
○谷山税務課諸税係(099-269-8417)
○伊敷税務課税務係(099-229-9736)
○吉野税務課税務係(099-244-7392)
○吉田税務課(099-294-1213)
○桜島税務課(099-293-2348)
○喜入税務課(099-345-3759)
○松元税務課(099-278-5416)
○郡山税務課(099-298-2115)

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1180

ファクス:099-216-1168

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