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更新日:2024年4月1日

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保育所等における医療的ケア児受入れ

痰の吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な医療的ケア児の、鹿児島市内の保育所等の利用に向けた相談受付を開始します。

利用相談の受付

受付開始日:令和5年10月2日(月曜日)

受付日時:平日8時30分~17時15分

受付場所:鹿児島市役所本館1階保育幼稚園課(企画係)

電話:099-216-1223

その他:相談に当たっては、事前に電話をくださいますようお願いします。

〇医療的ケア児の保育所等利用案内(PDF:276KB)

「鹿児島市保育所等における医療的ケア児受入れに係るガイドライン」

令和3年9月に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施行されたことを踏まえ、本市では、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童(以下、「医療的ケア児」)を、本市内の保育所等で受け入れる際に必要となる基本的な事項や留意事項等を示すことにより、医療的ケア児の円滑な受入れや安全で安心できる保育所等の利用を推進していくことを目的とした「鹿児島市保育所等における医療的ケア児受入れに係るガイドライン」を医師、看護師など有識者等で構成する「鹿児島市保育所等における医療的ケア児受入れに係るガイドライン策定委員会」の意見を踏まえ、令和5年7月に策定いたしました。
このガイドラインにより、保護者、保育所等、医療機関及び鹿児島市が共通認識のもとで、医療的ケア児の受入れを推進し、安心してこどもを生み、育てることができるまちづくりを実現してまいります。

「鹿児島市保育所等における医療的ケア児受入れに係るガイドライン」・様式

〇鹿児島市保育所等における医療的ケア児の受入れに係るガイドライン(PDF:3,296KB)

様式

様式1 医療的ケア児保育所等利用事前相談票 PDF(PDF:26KB) Word(ワード:27KB)
様式2 医療的ケア児童状況書 PDF(PDF:14KB) Excel(エクセル:21KB)
様式3 医療的ケア主治医意見書(兼診療情報提供書)・指示書 PDF(PDF:545KB) Excel(エクセル:24KB)
様式4 医療的ケア依頼書 PDF(PDF:4KB) Excel(エクセル:13KB)
様式5 医療的ケア児の保育(教育)に関する同意書 PDF(PDF:7KB) Word(ワード:23KB)
様式6 医療機器等預かり同意書 PDF(PDF:22KB) Word(ワード:21KB)
様式7 医療的ケア対象児童認定(変更)申請書 PDF(PDF:5KB) Excel(エクセル:17KB)
様式8 医療的ケア実施(変更)届 PDF(PDF:5KB) Excel(エクセル:16KB)

 

参考様式

参考様式1 医療的ケア児個別支援計画 PDF(PDF:7KB) Excel(エクセル:23KB)
参考様式2 個別保育(教育)日誌 PDF(PDF:5KB) Excel(エクセル:13KB)
参考様式3 医療的ケア手技手順表・確認表 PDF(PDF:3KB) Excel(エクセル:11KB)
参考様式4 医療的ケア実施記録 PDF(PDF:20KB) Excel(エクセル:13KB)
参考様式5 予想される緊急時の対応フロー PDF(PDF:22KB) Word(ワード:56KB)
参考様式6 安全管理マニュアル PDF(PDF:3KB) Excel(エクセル:11KB)
参考様式7 災害時対応マニュアル PDF(PDF:5KB) Excel(エクセル:16KB)
参考様式8 医療的ケア児ヒヤリハット PDF(PDF:4KB) Excel(エクセル:12KB)

 

鹿児島市保育所等における医療的ケア児受入れに係るガイドライン策定委員会について

第1回同ガイドライン策定委員会

日時 令和5年5月30日
場所 鹿児島市役所西別館4階401会議室
出席者

鹿児島市保育所等における医療的ケア児受入れに係るガイドライン策定委員13名

(医師、看護師、学識経験者、保育教育関係団体代表者、保健医療福祉関係団体代表等)

市出席者 こども未来局次長、保育幼稚園課課長、母子保健課課長、障害福祉課課長、市立保育所園長
会次第

1開会

2委員長あいさつ

3委員紹介

4副委員長選出

5鹿児島市保育所等における医療的ケア児受入れに係るガイドライン素案説明・協議

6その他

7閉会

主な意見等

同ガイドライン素案について事務局から説明後、同ガイドライン素案について協議を行った。

〇:委員からの意見、●当市の回答

〇利用日について、週5日、月曜日から金曜日とした考え方は。
●利用日を週5日、月曜日から金曜日とした点については、預ける保護者側の負担軽減に加え、預かる側である保育所等の負担のほか、先行してガイドラインを策定している他都市の状況も踏まえ、設定したところである。

〇認定特定行為業務従事者が研修を受けてできる5つの医療的ケア以外のケアについては、看護職員ではないとできないことになるのか。
●国が作成したガイドラインにおいて、認定特定行為業務従事者ができる医療的ケアはおただしの5項目とされており、この5項目以外のケアは、研修を受けた保育士等は実施できないものと考えている。

〇医療的ケアの実施においては、保護者の存在が重要になると考えるが、保護者についての記載がない。保護者についての追記はどのように考えているか。
●本ガイドラインにおいては、保育所等における医療的ケアの実施について記載しているが、保護者の役割は大変重要であることから、保護者に関する事項もガイドラインに盛り込みたいと考えている。

 

第2回同ガイドライン策定委員会

日時 令和5年6月27日
場所 鹿児島市役所みなと大通り別館3階304会議室
出席者

鹿児島市保育所等における医療的ケア児受入れに係るガイドライン策定委員13名

(医師、看護師、保育教育関係団体、保健医療福祉関係団体代表等)

市出席者 こども未来局次長、保育幼稚園課課長、母子保健課課長、障害福祉課課長、教育委員会学校教育課課長、市立保育所園長
会次第

1開会

2同ガイドライン素案に対する意見及び同ガイドライン(案)について

3その他

4閉会

主な意見等

第1回同ガイドライン策定委員会における同ガイドライン素案への意見について、同ガイドライン案への反映状況を事務局から説明後、同ガイドライン案について協議を行った。

〇ガイドラインでは、人工呼吸器装着者は対象外になるという考え方であったと思うが、今後、人工呼吸器装着者が保育所等の利用を希望した場合、利用できないのか。
●ガイドラインにおいては、人工呼吸器による呼吸管理等、高度な医療機器を使用するものなどは、対象とならない場合があるとしており、一概に人工呼吸器装着者を対象外にしているものではない。

〇養護教諭の免許を持つ職員もガイドラインにおける認定特定行為業務従事者になり得るのか。
●養護教諭も、社会福祉士及び介護福祉士法に基づく「喀痰吸引等研修(第3号)」を終了し、業務登録を受ければ認定特定行為業務従事者になることができる。

 

よくある質問

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お問い合わせ

こども未来局 保育幼稚園課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1223

ファクス:099-216-1284

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