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更新日:2020年3月11日

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空き地(宅地)の雑草除去

空き地(宅地)の雑草は、衛生害虫の生息及び火災やゴミの不法投棄などの発生場所となる恐れがあり、付近に住む人の迷惑になります。

土地の所有者、管理者は年2回以上雑草の除去を行い、良好な環境の保全に努めましょう。

お問い合わせ

環境局環境部環境衛生課 環境衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1300

ファクス:099-216-1292

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