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ホーム > 産業・しごと > 商工業 > 鹿児島市計量検査所 > はかりやメーターを使用する際のきまり

更新日:2020年12月10日

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はかりやメーターを使用する際のきまり

 

取引や証明には検定証印等のあるはかりを使いましょう。

「検定証印」は公的機関が特定計量器(はかりやメーターなど)の製造、修理時に検定を行い、検定に合格したものとしてその正確さを証明し刻印するもので、この証印のない特定計量器は一部のものを除き取引や証明には使用できません。

また、指定製造事業者制度により、一定水準の製造・品質管理能力を有すると認められた「指定製造事業者」が製造した特定計量器については、検定が免除され、検定証印でなく「基準適合証印」が付されていますが、この特定計量器も取引や証明に使用できます。

証印等の表示

検定証印

検定証印の表示のイメージ

製造・修理された特定計量器を国や県などの公的機関がその性能や構造が計量法に定める条件に合うかどうかを検査し、これに合格したものに付されるもの。(一辺の長さが1.2~12ミリメートルの正方形)

基準適合証印

基準適合証印の表示のイメージ

都道府県などの検査を受け、一定基準の品質管理能力があると認められ、経済産業大臣の指定を受けた事業所が、製造した特定計量器を自ら検査し、これに合格した特定計量器に付すことができるもの。検定証印と同じ効力を持つ。(縦の長さが8.4ミリメートル以上、横の長さが9.1ミリメートル以上)

家庭用はかり(キッチンスケール・ヘルスメーターなど)は取引証明には使用できません。

家庭用はかりには検定証印はなく、国の技術水準に適合したことを示す家庭用計量器マークが付されていますが、これらのはかりは日常の家庭生活上の目安用として製造されたもので、取引や証明には使用できません。

家庭用計量器マークの表示

家庭用計量器マーク

家庭用計量器マークの表示のイメージ

家庭用計量器とは、製造又は輸入の段階において、検定に合格するための技術基準よりやや緩やかな、しかし家庭用としては十分な技術基準を計量法に基づいて適用し、供給段階でその品質を担保しているもの。

はかりには使用範囲があります。

使用範囲は、はかりに表記されていますので、その範囲内で量らなければなりません。商品の量目の誤差を少なくするため、一目盛の値の適したはかりを使いましょう。

商品を1回量るたびに、1目盛分、多く入れて量った時、2キログラムまで量れるはかりと800グラムまで量れるはかりを比べると、1日に100回量ったとして1年では、146キログラムの差が出ます。

使用するはかり

1目盛×1日の使用回数×日数

2キログラムまで量れるはかり(1目盛5グラム)

5グラム×100回×365日=182,500グラム

800グラムまで量れるはかり(1目盛1グラム)

1グラム×100回×365日=36,500グラム

 

定期検査は必ず受けましょう。

取引や証明に使うはかりは、検定の他に使用中の正確性を確保するために、計量法に基づき、2年に1回、計量検査所が行う検査か民間の計量士による検査を受けなければなりません。この検査に合格したはかりには定期検査合格証が貼られます。

定期検査合格証

(鹿児島市の例)

定期検査合格証

(注意)計量士とは、計量法に規定されている国家資格で、計量器の検査をはじめ適正計量の実施のための計量管理を職務とする人です。

お問い合わせ

産業局産業振興部産業政策課 計量検査所 

〒890-0061 鹿児島市天保山町1-1

電話番号:099-256-5633

ファクス:099-256-5829

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