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更新日:2022年1月5日

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訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプラン等の届出

平成30年10月より、ケアマネジャーは訪問介護の生活援助中心型のサービスについて、国が定める回数以上を居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付ける場合、その必要性を当該居宅サービス計画に記載するとともに、市町村に届け出ることが義務付けられました。

また、令和3年10月より、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める居宅サービス計画(ケアプラン)についても市町村からの求めがあった場合には、当該居宅サービス計画(ケアプラン)を届け出ることが義務付けられました。

このため、該当する居宅サービス計画を作成(又は変更)された場合や市町村からの依頼があった場合には、下記にしたがって必要書類を市に提出してください。

1.届出の対象となる居宅サービス計画(ケアプラン)

(1)平成30年10月1日以降に作成又は変更した居宅サービス計画で、生活援助中心型の訪問介護を国が定める要介護状態区分別の回数(1月あたり)以上位置付けた計画

要介護状態区分

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

基準回数

27回

34回

43回

38回

31回

(注)上記の回数には身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません。

 

(2)令和3年10月1日以降に作成又は変更した居宅サービス計画で、「区分限度基準額の利用割合が7割以上」かつ「その利用サービスの6割以上が『訪問介護サービス』」に該当する居宅介護支援事業所の居宅サービス計画(ケアプラン)のうち市町村からの求めがあった計画

2.提出書類

(1)訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプラン等の届出書

(2)基本情報(様式1)

(3)課題分析(アセスメント)概要(様式2)

(4)課題整理総括表(様式3)

(5)居宅サービス計画書(第1~7表)の写し

(6)課題分析表(アセスメントシート)の写し

(7)訪問介護計画書の写し(訪問介護事業所から提供されたもの)

上記書類についての詳細は、下記の「5.届出にあたっての留意事項」のとおり。

(4)はA3サイズとなります。また、ケースによっては、別の書類の提出を求める場合があります。

(注)提出の際は、書類をホッチキスで留めないでください。

3.提出期限及び提出先

対象となる居宅サービス計画を作成又は変更した月の翌月末日までに、上記書類を介護保険課給付係へ提出してください。1.(2)に該当する居宅介護支援事業所は、指定された提出期限までに介護保険課給付係へ提出してください。

例:10月に作成した計画は11月30日までに提出。

(注)支所では受付できません。郵送又は来庁にてお願いします。

〈送付先〉

〒892-8677
鹿児島市山下町11番1号
鹿児島市介護保険課給付係
〈生活援助ケアプラン在中〉

4.提出後の検討等

届出を受けたケアプランのうち、検討の必要があるものについては、検討機関による検討を行います。この場合は、担当の介護支援専門員に参加していただき、サービスの種別や回数について必要とした理由やその効果等を具体的に説明していただくことになりますので、事前に連絡いたします。

5.届出にあたっての留意事項

訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプラン等の届出書

次の様式を使って提出してください。

届出書(エクセル:28KB)

届出書(PDF:159KB)

基本情報(様式1)

課題分析(アセスメント)概要(様式2)

課題整理総括表(様式3)

次の様式を使って提出してください。

基本情報(様式1)(ワード:19KB)

基本情報(様式1)(PDF:108KB)

課題分析(アセスメント)概要(様式2)(ワード:16KB)

課題分析(アセスメント)概要(様式2)(PDF:82KB)

課題分析(アセスメント)概要(様式2の注意事項)(PDF:206KB)

課題整理総括表(様式3)(ワード:30KB)

課題整理総括表(様式3)(PDF:264KB)

居宅サービス計画書(1)〔第1表〕

利用者へ交付し署名があるものを提出してください。

居宅サービス計画書(2)〔第2表〕

訪問介護の記載のあるページだけでなく、すべてのページを提出してください。
居宅介護支援経過〔第5表〕 直近の月以前3か月分を提出してください。(モニタリング記録を含む)

サービス利用票〔第6表〕

サービス利用票別表〔第7表〕

居宅サービス計画を作成または変更した月、あるいはその翌月の分で、訪問介護(生活援助中心型)の利用回数が多い方の月の利用票等を提出してください。
課題分析表(アセスメントシート) 当該計画作成時のものを提出してください。

 

  • 届出書の「計画作成の区分」のうち、「新規」「更新」「区分変更」については、当該居宅サービス計画の作成が、認定申請の新規申請、更新申請、区分変更申請による場合の区分になります。
  • 届出書の「計画作成の区分」のうち、「更新」「区分変更」の場合は計画の新たな作成、「計画変更」の場合は現在の計画の変更にあたりますので、従前と訪問介護の回数が同じ計画であっても、基準回数を超えている場合は改めての届け出が必要となります。ただし、「計画変更」のうち「軽微な変更」にあたるもので、訪問介護の回数が従前の回数を超えない場合には届け出の必要はありません。
  • 認定審査が遅れていて提出期限に間に合わない場合は、認定結果が確定してから提出してください。
  • 月によって訪問回数が異なることがあると思いますが、その場合には、居宅サービス計画の短期目標の期間内で、訪問回数が最大となる月が基準回数以上になるかどうかで判断してください。

6.関連通知

介護保険最新情報vol.652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(PDF:176KB)

介護保険最新情報vol.690「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(平成30年11月7日)」の送付について(PDF:270KB)

介護保険最新情報vol.1006「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準」の告示及び適用について(通知)(PDF:252KB)

介護保険最新情報vol.1009居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知)(PDF:915KB)

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1280

ファクス:099-219-4559

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