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ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険に関する手続き > 第三者行為(交通事故等)により介護サービスを利用する場合

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第三者行為(交通事故等)により介護サービスを利用する場合

  • 介護保険の被保険者の方は交通事故等の第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることが出来ます。
  • ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、鹿児島市が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。
  • 鹿児島市が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。
  • 交通事故等により要介護状態になった場合や、状態が悪化した場合は、鹿児島市介護保険課の窓口へ届出をお願いします。

届出に必要なもの

  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 介護保険被保険者証
  • 第三者行為による傷病届
  • 事故状況発生報告書
  • 同意書
  • 交通事故証明書(交通事故の場合のみ)
  • 示談書(加害者との示談が成立している場合のみ)

第三者行為による傷病届に関する様式など

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課 給付係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1280

ファクス:099-219-4559