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更新日:2021年4月1日

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第三者行為による傷病届

申請書名

第三者行為による傷病届

内容

  • 交通事故等の第三者の行為による傷病により介護保険の給付(サービス)を受ける場合は、事故の加害者が費用を支払うのが原則ですが、市が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。
    その際、事故の被害者(被保険者)から市へ届出していただく申請書等です。
  • 平成28年4月1日から第三者行為(交通事故等)により介護保険の給付(サービス)を受ける場合、第1号被保険者は市への届出が義務になりました。

詳しくは、第三者行為(交通事故等)により介護サービスを利用する場合のページをご覧ください。

受付期間

随時

受付場所

介護保険課(本館1階5番窓口)、各支所介護保険担当窓口

必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • 事故状況発生報告書
  • 同意書
  • 交通事故証明書(交通事故の場合のみ)
  • 示談書(加害者との示談が成立している場合のみ)

問い合わせ

介護保険課給付係電話:099-216-1280(直通)

備考

A4サイズの普通紙に印刷してください。

申請書様式

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お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1280(給付係)

ファクス:099-219-4559

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