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ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険申請書ダウンロード > 介護給付費明細書過誤調整依頼書

更新日:2022年12月1日

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介護給付費明細書過誤調整依頼書

最終更新:令和元年5月

申請書名

介護給付費明細書過誤調整依頼書

内容

国保連合会で審査決定済(支払済)の介護給付費の請求について、請求誤りや請求もれがあった場合、また、県などの指導監査で指摘を受けて正しく請求をし直す場合に保険者(市町村)へ過誤申立を依頼する必要があります。

過誤調整の種類

  • 通常過誤…サービス事業所において請求誤りを発見した場合等に「過誤調整依頼書」を提出し、国保連合会から送付される「介護給付費過誤決定通知書」の決定内容を確認後、正当な内容で請求を行います。
    (過誤決定された請求内容は、翌月の支払額から差し引かれます。)
  • 同月過誤…実地指導や自主点検等により大量の請求取下げが発生する場合に、過誤申立と再請求を同月に行い差額のみを調整する方法です。
    (注)同月過誤で大量の請求取下げが必要な場合は事前にお問い合わせください。

受付期間

  • 通常過誤…毎月15日(介護保険課給付係へ必着)
  • 同月過誤…毎月月末(介護保険課給付係へ必着)(件数が大量になる場合は、締め切りを早める場合があります)

(注)年末など大型連休により閉庁日が重なる場合は上記と異なりますので事前に介護保険課給付係までお問い合わせください。

受付場所

介護保険課(本館1階5番窓口)
(注)郵送でも受け付けます。ただし、受付期間は上記のとおりです。
〒892-8677鹿児島市山下町11番1号
鹿児島市介護保険課給付係宛

問い合わせ

介護保険課給付係電話:099-216-1280(直通)

備考

  • 過誤調整依頼は、請求の審査を終了した分のみが対象となります。過誤申立を行う場合は、請求の翌月以降に提出してください。
    (注)誤った請求であっても返戻・保留の場合は過誤調整の必要はありません。
  • 被保険者番号が『H』で始まっている方は、生活保護の単独給付となり介護保険からの給付はないため取下げ処理はできません。保護第一課給付医療係へお問い合わせください。
  • 鹿児島市の被保険者のみが対象となります。被保険者の資格が他市町村(保険者番号が市町村ごとに異なります。鹿児島市の保険者番号は「462010」です。)の場合は、該当の保険者へ過誤調整依頼をおこなってください。
  • 同月過誤で提出をされた分については、必ず請求をおこなってください。請求を行わない場合は、通常過誤と同じ取扱い(差額だけではなく、全額取り下げられる)になりますのでご注意ください。
  • 依頼書に記入誤りがないように、必ず提出前に見直しをしてください。
    間違って記入されていると、取り下げる予定のない請求内容の取下げをしてしまう場合があります。
    • (1)被保険者番号(H番号の方、他市町村の被保険者の方は対象外です)
    • (2)サービス提供月(審査が終わった分について取下げ可能です)
    • (3)申立事由コード(介護と予防でコードが異なります)
    • (4)事業所番号

申請書様式

(注)PDF形式もしくはExcel形式のいづれか1つのファイルをA4サイズの普通紙に印刷のうえ、記入して提出してください。

(注)記入の際には「コード一覧」・「過誤調整依頼書見本」を参照のうえ記入してください。

介護給付適正化支援事業

平成27年4月から、「縦覧点検」及び「医療情報との突合点検」における事業所確認及び過誤調整処理までの一連の業務を鹿児島県国民健康保険団体連合会へ委託しています。

鹿児島県国民健康保険団体連合会から送付された確認届・照会事項において「過誤をする」と回答した場合は、事業所から鹿児島市への過誤申立は必要ありません。事業所から鹿児島県国民健康保険団体連合会への回答で過誤調整処理を実施いたします。

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お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1280(給付係)

ファクス:099-219-4559

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